大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2523 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人三名弁護人国分友治の上告趣意(後記)は、被告人Aの為にする所論は量

刑不当の主張であり、被告人Bの為にする所論は事実誤認の主張であり、被告人C

の為にする所論第一点は原判示に副わない法令違反の主張であり(原判決は被告人

Cの犯行として論旨摘録にかかる判示第七の事実の外、判示第六の事実として、原

審相被告人Dと共謀の上、その業務上保管にかかるガソリン一〇ガロンを売却横領

したことを認定しているのであつて原審が被告人Cに対し刑法二五三条六〇条四五

条前段四七条本文一〇条を適用したのはむしろ当然である)、同第二点は量刑不当

の主張であり、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判官裁判長 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!